介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険の適用除外となります。被保険者(本人)および被扶養者(家族)が次に該当/非該当となった場合は、事業所経由で当健保へ提出してください。
- (1)国外居住者(日本国内に住所がない方)
- (2)身体障害者療養施設等入所者
- (3)在留資格3か月以下の外国人
必要書類 |
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添付書類 |
【適用除外:該当】
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【適用除外:非該当】
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提出期限 | すみやかに提出してください。 |
備考 | 「介護保険適用除外等該当・非該当届」は正・副の2枚を提出してください。 |