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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険の適用除外となります。被保険者(本人)および被扶養者(家族)が次に該当/非該当となった場合は、事業所経由で当健保へ提出してください。

  • (1)国外居住者(日本国内に住所がない方)
  • (2)身体障害者療養施設等入所者
  • (3)在留資格3か月以下の外国人
必要書類
介護保険適用除外等該当・非該当届
添付書類 【適用除外:該当】
  • (1)国外居住者:住民登録の除票の事実を記載した「住民票(抄本)」
  • (2)身体障害者療養施設等入所者:「入所・入院証明書」
  • (3)在留資格3か月以下の外国人:在留期間を証明する書類(旅券(パスポート)の裏面に押される「上陸許可認証(写)」「資格外活動許可書(写)」など)、および雇用契約期間を証明できる「雇用契約書」など
【適用除外:非該当】
  • (1)国内帰国者:住民登録再登録の事実を記載した「住民票(抄本)」
  • (2)身体障害者療養施設等退所者:「退所・退院証明書」
  • (3)在留資格が3か月を超過した外国人:住民票または在留資格の延長が確認できる書類(写)
提出期限 すみやかに提出してください。
備考 「介護保険適用除外等該当・非該当届」は正・副の2枚を提出してください。
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