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マイナ保険証に関する手続き

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー
総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間 平日9:30~20:00、
土日祝9:30~17:30
(年末年始を除く)

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。

マイナンバー制度導入の目的

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

1.行政の効率化
行政機関や地方公共団体等で、さまざまな情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。
2.公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
3.国民の利便性の向上
添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

マイナンバーカードの保険証利用について

オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として利用できます。

オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とは、マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

資格確認

  • ※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
  • ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。

こんなメリットがあります

マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引っ越しなどがあっても、そのまま同じマイナンバーカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。
限度額適用認定証等を事前に用意していなくても、マイナ保険証利用時に限度額適用認定証情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
また、マイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、ますます便利になっています。

マイナポータルについての注意点

フィッシング詐欺などの不審なメールやウェブサイトからマイナポータルへのアクセスに注意

「フィッシング詐欺」とは、実在の組織(健保名や企業名など)からの正規なメールやウェブページを装い、個人情報をだまし取る詐欺のことです。不審と思われるメールが届いた場合、掲載されているURLを信じてクリックしないように心がけましょう。例えば、マイナポータルから、何らかの設定の変更を依頼するメールを受け取った場合、そのメールに掲載されているURLやリンクをクリックするのではなく、マイナポータルのトップページから必要なサービスのページに移動して、マイナンバーカードでログインしてください。


サイト利用履歴確認の推奨

マイナポータルでは利用者が利用履歴を確認できるように、以下の機能を提供しております。

  • ・前回ログイン時刻の表示
    「マイナポータル」では、前回ログイン時刻を表示する機能を提供しています。
    マイナポータルログイン時に、前回ログイン時刻を確認し、ログイン時刻に身に覚えがない場合は、利用履歴を確認してください。
  • ・ログイン時のメール通知機能
    「マイナポータル」では、ログイン時にメール通知が行われるオプションを提供しています。利用者のマイナンバーカードおよびパスワード等の盗難による不正な利用を防止するため、メール通知が行われるオプションを有効にしていただくことを推奨致します。(標準ではメール通知を行う設定となっています。)

身に覚えのないログインを発見した場合は、以下の対応を行ってください

  • ・マイナンバーカードのパスワードを変更し厳重に保管する。
  • ・利用者が意図していないログインが行われた際に、メール通知にて即時に気づくことができるようマイナポータルログイン時にメール通知が行われるオプションが有効になっていることと、登録されているメールアドレスが間違っていないことを確認する。

公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。

公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。

マイナンバー・特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

1.マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
2.マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
3.マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

特定個人情報保護評価の公表について

特定個人情報保護評価とは、マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。

関連リンク

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。

医療機関での受診方法

マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには

マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

マイナンバーカードをなくしたときは

マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

健康保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられるようになります。

  • ①「資格確認書」の提示
  • ・マイナンバーカードを取得していない方
  • ・マイナンバーカードは取得しているが、保険証の利用登録ができていない方等
マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関を受診する場合、「資格確認書」の提示で保険診療が受けられます。
  • ② 「資格情報のお知らせ」+マイナンバーカードの提示
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。
その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。
  • ※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます
  • ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書がお住まいの自治体等から送付されます。なお、更新手数料は無料です。
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