甚大な自然災害で被災したとき
- 手続き
台風、豪雨、地震等による大規模な災害のうち、災害救助法の適用を受けた災害によって、その適用地域に在住する被保険者・被扶養者が住宅等の財産に著しい被害を受けられた場合、または身体上の損害を受けられた場合に、医療機関で受診した際に支払う一部負担金等が免除されます。
対象となる災害、適用開始日等については、オムロン健康保険組合ホームページの「お知らせ」に掲載し、ご案内いたします。
対象者
以下(1)および(2)のいずれにも該当する方
- (1)災害救助法の適用市区町村に住所を有する被保険者・被扶養者
- ※災害救助法適用地域は、内閣府ホームページの災害救助法の適用状況で確認ください。
- (2)次のいずれかの申し立てをした方
- ①被保険者・被扶養者の住家が全半壊、全半焼、床上浸水
またはこれに準ずる被災をした - ②被保険者(主たる生計維持者)が死亡し、または重篤な傷病を負った
- ③被保険者(主たる生計維持者)の行方が不明である
- ①被保険者・被扶養者の住家が全半壊、全半焼、床上浸水
免除対象
免除対象となるもの
一部負担金等、保険外併用治療費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額
免除対象外となるもの
- ※食事療養標準負担額および生活療養標準負担額、差額ベッド代は対象外
- ※整骨院・接骨院での受診、はり・きゅう、マッサージ施術および治療用装具は対象外
一部負担金等免除申請手続き
- (1)一部負担金等免除を申請する
必要書類 |
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被害に係る地方自治体の証明書類(罹災証明書、医師の診断書等) | |
※すみやかに提出してください。 |
- (2)「一部負担金等免除証明書」を受け取る
- (3)医療機関受診時に、「一部負担金等免除証明書」を健康保険証に添えて提示する
一部負担金の償還払い申請手続き
「一部負担金等免除証明書」の申請が間に合わなかった場合は、受診後でも「一部負担金の償還払い申請」をすることで、戻ってきます。
必要書類 |
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被害に係る地方自治体の証明書類(罹災証明書、医師の診断書等) | |
医療機関等の領収書 |
その他
対象の被災をされた場合は、下記により医療機関等を受診できます。
●医療機関等の受診について
災害で保険証を紛失、あるいは自宅に残したまま避難していることにより、医療機関等へ提示できないときは、「氏名」「生年月日」「連絡先」「会社名」等を医療機関等への窓口へ申し出ることで受診できます。
●保険証の再交付について
災害で保険証を紛失等した場合は、再交付します。
当健保ホームページの「各種手続き」→「保険証を紛失・破損したとき」から申請を行ってください。
●申請が困難な場合は、当健保へご連絡ください。
提出先
オムロン健康保険組合
社内便 ロケ: K 部門:健保
郵送 〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入 オムロン健康保険組合