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甚大な自然災害で被災したとき

  • 手続き

台風、豪雨、地震等による大規模な災害のうち、災害救助法の適用を受けた災害によって、その適用地域に在住する被保険者・被扶養者が住宅等の財産に著しい被害を受けられた場合、または身体上の損害を受けられた場合に、医療機関で受診した際に支払う一部負担金等が免除されます。
対象となる災害、適用開始日等については、オムロン健康保険組合ホームページの「お知らせ」に掲載し、ご案内いたします。

対象者

以下(1)および(2)のいずれにも該当する方

  • (1)災害救助法の適用市区町村に住所を有する被保険者・被扶養者
    • ※災害救助法適用地域は、内閣府ホームページの災害救助法の適用状況で確認ください。
  • (2)次のいずれかの申し立てをした方
    • ①被保険者・被扶養者の住家が全半壊、全半焼、床上浸水
      またはこれに準ずる被災をした
    • ②被保険者(主たる生計維持者)が死亡し、または重篤な傷病を負った
    • ③被保険者(主たる生計維持者)の行方が不明である

免除対象

免除対象となるもの

一部負担金等、保険外併用治療費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額

免除対象外となるもの
  • ※食事療養標準負担額および生活療養標準負担額、差額ベッド代は対象外
  • ※整骨院・接骨院での受診、はり・きゅう、マッサージ施術および治療用装具は対象外

一部負担金等免除申請手続き

  • (1)一部負担金等免除を申請する
必要書類
一部負担金等免除申請書
被害に係る地方自治体の証明書類(罹災証明書、医師の診断書等)
※すみやかに提出してください。
  • (2)「一部負担金等免除証明書」を受け取る
  • (3)医療機関受診時に、「一部負担金等免除証明書」を健康保険証に添えて提示する

一部負担金の償還払い申請手続き

「一部負担金等免除証明書」の申請が間に合わなかった場合は、受診後でも「一部負担金の償還払い申請」をすることで、戻ってきます。

必要書類
一部負担金等償還払い申請書
被害に係る地方自治体の証明書類(罹災証明書、医師の診断書等)
医療機関等の領収書

その他

対象の被災をされた場合は、下記により医療機関等を受診できます。

●医療機関等の受診について

災害で保険証を紛失、あるいは自宅に残したまま避難していることにより、医療機関等へ提示できないときは、「氏名」「生年月日」「連絡先」「会社名」等を医療機関等への窓口へ申し出ることで受診できます。

●保険証の再交付について

災害で保険証を紛失等した場合は、再交付します。
当健保ホームページの「各種手続き」→「保険証を紛失・破損したとき」から申請を行ってください。

●申請が困難な場合は、当健保へご連絡ください。

提出先

オムロン健康保険組合
社内便 ロケ: K 部門:健保
郵送 〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入 オムロン健康保険組合

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