ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

家族が増えた・減ったとき

  • 扶養家族に異動(変更)がある場合は手続きが必要です。
  • 年間収入が130万円(60歳以上または障がい者の方は180万円)未満で、本人(被保険者)の収入の2分の1未満であることが必要です。
  • 被扶養者になれるのは、74歳までの方です。
  • 共働きの夫婦が子ども等を扶養する場合、収入の多い方が扶養する必要があります。
  • 認定後も被扶養者の扶養実態調査を定期的に行います。

家族が増え、扶養したい場合など、認定の条件は「健康保険に加入する人」でご確認ください。

家族が増えたとき

結婚や出産、同居などで家族が増えたときは家族の範囲と収入など、一定の条件を満たすことで被扶養者として当健康保険組合に加入できます。

必要書類 被扶養者異動届
在職者用
任意継続・特例退職者用
子ども用被扶養者現況届
or 被扶養者現況届(在職者及び任意継続・特例退職者共通)
新生児の扶養、子の離職に伴う扶養、共働き夫婦の収入逆転に伴う扶養付替えなど
親・配偶者の離職に伴う扶養など子ども以外
離職した家族を扶養に入れる場合
失業給付の受給および離職票等の提出に伴う承諾書
提出時期 すみやかに提出してください。原則5日以内。

被扶養者認定を受ける際に必要となる資料、共働きの夫婦が子ども等の被扶養者認定を受ける際に必要な資料、を一覧にしていますので、こちらをご確認ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

家族が減ったとき

下記のような場合、申請が必要です。
  • 就職・結婚・別居・75歳を迎える・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
必要書類
健康保険被扶養者異動届【在職者用】
健康保険被扶養者異動届【任意継続・特例退職者用】
オムロン健康保険組合の資格確認書または保険証
限度額適用認定証、高齢受給者証(交付されている場合)
就職の場合、該当する被扶養者の新しい資格確認書または資格情報のお知らせのコピー(資格取得日確認のため)
提出期限 すみやかに提出してください。原則5日以内。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
ページトップへ