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特例退職保険に加入するとき

加入の条件を満たした方は、特例退職被保険者制度に加入することが可能です。
「特例退職被保険者制度」は後期高齢者医療制度に加入するまでの間、在職中の被保険者と同程度の保険給付ならび健診等の保健事業を受けることができる制度です。
退職時に加入条件を満たしている方が間をおいて他社への再就職(他社で健康保険に加入する)が決まっている場合は、国民健康保険や「任意継続被保険者制度」など何らかの健康保険に加入してください。
(他社を退職されたあと、ご希望によりオムロンの特例退職被保険者制度に加入することは可能です)

加入の条件

  • 1.日本国内に住民票を有する方
  • 2.オムロン健康保険組合の被保険者期間が20年以上または、40歳以降10年以上あった方
  • 3.老齢厚生年金受給者
    老齢厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢は、原則、65歳まで段階的に引き上げとなっています。(詳しくは「老齢厚生年金受給開始年齢表」を参照ください)
    これに伴い特例退職被保険者の資格取得も受給開始年齢以降となります。
    ただし、老齢厚生年金の受給開始を、受給開始年齢より早い年齢で受給する繰上げ申請をした場合は、繰上げ受給開始年齢より、逆に受給開始年齢より遅い年齢で受給する繰下げ申請をした場合は、繰下げ受給開始年齢より、特例退職被保険者制度に加入することが可能です。

【特例退職被保険者制度への加入に際して必ずご確認ください】

特例退職被保険者制度は、加入条件を満たした方全員にとって、有利な保険制度とは限りません。
特に保険料は、毎年4月に見直されますので、毎年1回は、国民健康保険の保険料や給付内容と比較されたうえで、特例退職被保険者制度への加入をご検討ください。

特例退職被保険者としてのオムロン健康保険への再加入例

  • ※オムロン現役(健保加入20年以上等)とは、オムロン健保の強制加入期間が通算20年(40歳以上10年)以上ある方
  • ※「国保等」とは、国民健康保険に加入、または家族の健康保険の扶養家族となっている方
  • ※「再就職等」とは、再就職先の健康保険の強制加入、または海外転出した方
  • ※「他健保任継」「オムロン任継」とは任意継続被保険者制度のことで加入期間は2年間
  • ※「老齢厚生年金受給権発生」とは、老齢厚生年金受給開始年齢に到達された誕生日を指します。
    ただし、繰上げ繰下げ申請をした場合は、その年金証書受領日翌日となります。

申請期限

老齢厚生年金の受給開始年齢到達前に退職された方は、受給開始年齢到達後3か月以内にオムロン健康保険組合まで申請ください。

特例退職被保険者の保険料

  • 保険料決定について
    特例退職保険の保険料は、加入者の収入によって決定されるものではありません。
    前年の9月末日における特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の範囲内において、組合規約に定める等級となり、当年度(4月~翌年3月)に適用されます。
    ※保険料変更時は、1月に次年度保険料を通知いたします。
  • 介護保険料の徴収
    介護保険料は、介護保険制度の保険者である市区町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。
    65歳のお誕生月から、お住まいの市区町村が徴収することになります。

資格がなくなるとき

下記事由のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、オムロン健康保険組合へご連絡のうえ、保険証をすみやかに返却してください。

  • 1.満了
    後期高齢者医療制度の対象となったとき
    (1)75歳の誕生日を迎えたとき
    (2)65歳以上で一定の障害をお持ちの方が市区町村の認定を受けたとき
  • 2.就職
    再就職し、他の健康保険の資格を取得したとき
  • 3.死亡
    死亡したとき(遺族の方は国保等に加入していただくことになります)
  • 4.保険料未納
    保険料が納付期日までに納付されなかったとき (保険料未納の場合、再加入はできませんのでご注意ください
  • 5.海外居住
    住居を海外へ移したとき
    (日本国内に再移住された時点で再加入できます)
  • 6.生活保護
    市区町村から生活保護を受けるようになったとき
  • 7.任意脱退
    申し出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失となります

ご注意ください

  • 納付期日までに保険料を納付しないと資格を喪失しますので、納付忘れにご注意ください。
  • 保険料納付期間中での途中脱退の場合、過払い分の保険料は精算の上、返金いたします(手数料は返金できません)。
  • 資格を取得した月は保険料を徴収しますが(退職前の会社での退職月保険料は未徴収)、喪失する月には徴収しません。ただし、同じ月に資格の取得と喪失を行った場合は、その月の保険料を徴収します。

特例退職保険に加入する手続き

オムロングループ退職後に加入される場合は、退職日の1週間前までに提出してください。

必要書類
健康保険特例退職被保険者資格取得申請書
健康保険資格喪失証明書(見本)(※)
※原則、退職日の翌日から20日以内までに提出してください(オムロングループを退職される場合)。
  • ※健康保険資格喪失証明書は別の健康保険から加入される場合は必須です。退職先から入手してください。入手に時間がかかるようなら他の書類を先に提出し、健康保険資格喪失証明書は入手次第、あとから提出してください。
  • ※国民健康保険加入中で加入条件を満たしたときから3か月以内に加入される場合、国民健康保険証のコピーが必要です。
  • ※オムロングループ退職時にそのまま特例退職被保険者制度に加入する場合は、添付書類は不要です。

家族を扶養に入れるときの手続き

必要書類
健康保険被扶養者(異動)届
その他の必要書類は、家族を扶養に入れたいときを確認いただき、ご提出ください
備考
  • ※新たに家族を扶養に入れたいときと同じ手続きが必要です。 

加入後の提出書類

加入時に届いたご案内に記載の下記必要書類を、オムロン健康保険組合に送付してください。

必要書類
  • ※保険料口座振替依頼書は、右下の銀行印がおされていることを確認してください。
  • ※万が一、銀行から2枚目を返却されなかった場合は、3枚目のコピーをオムロン健康保険組合に送付してください。

氏名や住所の変更をするときの手続き

氏名や住所に変更があった場合、以下の書類をオムロン健康保険組合に送付してください。

必要書類
氏名変更届・住所変更届
氏名変更の場合は、旧氏名と新氏名が確認できる公的証明
(運転免許証等)
健康保険被保険者証(氏名変更の場合のみ提出)

保険料支払方法・口座変更の手続き

保険料に関する変更は、以下リンク先からお手続きください。

提出先

オムロン健康保険組合 特例退職担当
〒600-8530
京都市下京区塩小路通堀川東入

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