柔道整復師は国家資格ですが、医師の資格ではありません。柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をお願いします。
整骨院・接骨院とは
整骨院や接骨院と保険医療機関では、次のような違いがあります。
整骨院・接骨院と保険医療機関
名称 | 整骨院・接骨院(柔道整復) | 病院・診療所(保険医療機関) |
---|---|---|
資格者 | 柔道整復師(ほねつぎ、接骨師) | 医師 |
資格 | 柔道整復師法に基づく国家資格 | 医師法に基づく国家資格 |
行為 | 外傷性が明らかな打撲、ねんざ、挫傷、骨折、脱臼に対する「施術(整復・固定など)」 | 病気やけがに対する「治療」「予防」「指導」など |
健康保険の適用範囲
看板や広告に「各種保険取扱」と書かれていても、健康保険が使えるのは一部のケースだけです。
●接骨院で保険適用となる施術と判断されても、健保組合が厚生労働省の通知に基づく審査により自費となる施術と判断した場合は、施術費用の全額が自己負担となります。
●長期にわたる施術を受けているなどの患者には健保組合からの照会が行われます。
健康保険を使って施術をうける場合
健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合の費用は、「療養費」扱いとなります。療養費は、患者が窓口で費用の全額をいったん支払い、後日、患者自らが健康保険組合へ請求し、払い戻しを受ける「償還払い」が原則となります。しかし、柔道整復師の場合、例外的な取り扱いとして保険医療機関と同様、患者の窓口での支払いが一部負担のみですむ「受領委任」が認められています。この場合、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うことになりますので、施術を受けた際に「療養費支給申請書」への署名が必要になります。
【重要】
保険給付適正化のため、当健康保険組合が患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認めた場合は、受領委任協定・契約の別添1別紙第9章(以下「第9章」という。)の規定により、該当する被保険者または被扶養者に対する施術について受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更することがあります。
気をつけること
- 負傷した部位、日時、原因を正確に伝えましょう。
- 「療養費支給申請書」に署名する際は、次の項目が正しく記載されているかよく確認し、必ず自分で署名しましょう。
内容をよく確認せずに署名したり、白紙の申請書に署名したりすると、誤った請求や不正な請求を招く原因となり、健康保険が適用されず全額自己負担になることがありますので、絶対にしないでください。
- 領収証は必ず受け取り、保管しておきましょう。後日、健康保険組合から送られてくる医療費通知の金額と確認し、万一違っていたら健康保険組合までご連絡ください。また、施術内容の記録(負傷部位、施術日、施術内容、支払金額等)を残しておくとよいでしょう。
*施術項目ごとに内訳が明記された明細書を求めることができます。ただし、発行費用がかかる場合があります。
健康保険組合からのお願い
医療費の適正化の一環として、整骨院・接骨院からの請求を受けてオムロン健康保険組合から 文書による照会をさせていただく場合があります。
<照会の目的>
厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会 して、施術の事実確認に努めること」とされており、保険給付を行わない等の対応をする場合がありうるからです。
整骨院・接骨院等での受診については、施術の内容によって健康保険を適用できるものとできないものがあります。健康保険適用について正しくご理解いただくとともに、整骨院・接骨院等で受診された内容と「療養費支給申請書」の内容が適正であるかを審査するために実施しています。
なお、当健保では、整骨院・接骨院からの請求内容と皆様やご家族の受けられた施術内容との照会や不正請求の点検を、ガリバー・インターナショナル株式会社に業務委託しております。
ガリバー・インターナショナル株式会社から整骨院・接骨院の施術に関して施術内容や負傷原因の照会文書が届きましたら、 速やかにご自身でご回答いただきご返送いただきますようお願 いします。
皆様の貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※照会文書は療養費支給申請書に記載された住所宛に送付いたします