保険給付に納得がいかないとき
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- 健康保険組合が行った各種決定に不服がある場合、通知書に記載された方法などにより審査請求することができます。
健康保険組合から被保険者のみなさんにお渡しする給付金の金額や、その他の保険給付などについて、どうしても納得できない不審な点がある場合は、健康保険組合に申し出て詳細な説明を受けてください。
その上でなお決定について不服がある場合は、通知を受け取った翌日から3か月以内に口頭または文書をもって各地方厚生(支)局の社会保険審査官に対して審査請求できます。
それでもなお審査請求の決定に不服がある場合は、厚生労働省に設けられている社会保険審査会に再審査請求または処分の取り消しの訴えを提起することができます。
このように、皆さんの被保険者としての権利保護のために、審査請求の方法が決められています。
詳しくは当組合からの決定通知書および下記の関連リンクをご参照ください。
なお、被扶養者の認定に関しては、審査請求の対象になりません。
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