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任意継続被保険者の資格を喪失するとき

  • 手続き

就職による脱退など、手続きを怠るといつまでも保険料が引き落とされたり、トラブルになる可能性があります。
任意継続被保険者の資格を喪失するときは手続きを行ってください。

就職して他の健康保険の資格を取得したとき

手続き
  • (1)就職が決まったらすぐにオムロン健康保険組合へ電話(番号は保険証等に記載)またはメール(お問い合わせメール)で、「就職日」を連絡する。
  • (2)以下、必要書類をオムロン健康保険組合へ送付する。
必要書類
任意継続被保険者 資格喪失 兼 保険料還付申請書
新しい職場の資格確認書または資格情報のお知らせのコピー
オムロン健康保険組合の資格確認書または保険証(扶養家族の分もすべて)
該当する方は高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病受療証など受け取っていたものすべて
注意事項 就職日以降、オムロン健康保険組合の保険証を使用した場合には、かかった医療費等を返納いただくことになりますので、使用しないでください。

75歳になったとき(後期高齢者医療制度へ加入)

75歳を迎えると後期高齢者医療制度へ加入することになります(75歳以上になったとき)。

後期高齢者医療制度加入までの流れ
  • (1)75歳のお誕生日の前月中旬~下旬に、オムロン健康保険組合より郵送物をお届け。
    ・後期高齢者該当による資格喪失の事前案内
  • (2)お住まいの市区町村役場または後期高齢者医療広域連合からの案内を待つ、もしくは問い合わせる。
  • (3)お誕生日以降、オムロン健康保険組合より郵送物をお届け。
    ・健康保険資格喪失証明書
    (※資格喪失証明書の発行はお誕生日以降でなければお渡しできません)
  • (4)以下、必要書類をオムロン健康保険組合へ返却する。
  • (5)被扶養者がいる場合、国民健康保険加入のため、資格喪失証明書をお住まいの市区町村役場へ持参し手続きを行う。
必要書類 オムロン健康保険組合の資格確認書または保険証(扶養家族の分もすべて)
該当する方は高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病受療証など受け取っていたものすべて
注意事項 資格喪失日以降、オムロン健康保険組合の保険証は使用できません。もし使用した場合、かかった医療費等を返納いただくことになりますので、使用しないでください。

被保険者が死亡したとき

手続き
  • (1)親族よりオムロン健康保険組合へ電話(番号は保険証等に記載)またはメール(お問い合わせメール)で死亡の旨、連絡する。
  • (2)オムロン健康保険組合から、被保険者との関係により異なる必要書類をお届け。
    ・健康保険資格喪失証明書など(被扶養者がおられる場合)
  • (3)以下、必要書類と、埋葬料を請求される場合は「埋葬料(費)請求書」をオムロン健康保険組合へ送付する。
  • (4)被扶養者は、いずれかの健康保険に加入する必要があるため、国民健康保険、もしくは別の家族の扶養に入るなどの手続きを行う。
    (国民健康保険の場合は、お住まいの市区町村役場へ健康保険資格喪失証明書を持参し手続きを行ってください)
必要書類 オムロン健康保険組合の資格確認書または保険証(扶養家族の分もすべて)
該当する方は高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病受療証など受け取っていたものすべて
※埋葬料を請求される場合は、「
注意事項 扶養家族の方は、死亡日翌日以降、保険証を使用できなくなりますので使用しないでください。
もし使用された場合は、健保負担分の医療費をご家族に請求させていただきますのでご了承ください。

資格取得日から2年の満了を迎えたとき

手続き
  • (1)満了の約2週間前、オムロン健康保険組合より満了の事前お知らせを郵送でお届け。
  • (2)満了日(資格喪失日)以降、オムロン健康保険組合より郵送物お届け。
    ・健康保険資格喪失証明書
  • (3)オムロン健康保険組合へ以下必要書類を返却する。
  • (4)満了後もいずれかの健康保険に加入する必要があるため、国民健康保険、もしくは配偶者や子の家族の扶養に入るなどの手続きを行う。
    (国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区町村役場へ健康保険資格喪失証明書を持参し手続きを行ってください)
必要書類 オムロン健康保険組合の資格確認書または保険証(扶養家族の分もすべて)
該当する方は高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病受療証など受け取っていたものすべて
注意事項 資格喪失日以降、オムロン健康保険組合の保険証は使用できません。もし使用した場合、かかった医療費等を返納いただくことになりますので、使用しないでください。

保険料を納付日までに納めなかったとき(未納)

納付期日までに保険料を納めなかった場合、資格喪失(脱退)となります。
納付日:保険料月、毎月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)

資格喪失日以降、オムロン健康保険組合より「健康保険資格喪失証明書」を郵送します。
以下、必要書類をオムロン健康保険組合へ返却してください。

必要書類 オムロン健康保険組合の資格確認書または保険証(扶養家族の分もすべて)
該当する方は高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病受療証など受け取っていたものすべて
注意事項 資格喪失日以降、オムロン健康保険組合の保険証は使用できません。もし使用した場合、かかった医療費等を返納いただくことになりますので、使用しないでください。

被保険者が資格喪失を申し出たとき(任意脱退)

被保険者が資格喪失を健康保険組合に申し出た場合、申し出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失となります。

  • ※申し出が受理された日とは、必要書類がオムロン健康保険組合に届いた日です。
  • ※申し出が受理された日の属する月の保険料が未納の場合は、未納による喪失手続きを行います。
  • ※原則、任意脱退の申請を取り消すことはできませんのでご注意ください。
手続き
  • (1)オムロン健康保険組合へ電話(番号は保険証等に記載)またはメール(お問い合わせメール)で連絡する。
  • (2)以下、必要書類1をオムロン健康保険組合へ送付する。
必要書類1
任意継続被保険者 資格喪失 兼 保険料還付申請書
資格喪失日
以降の流れ
  • (1)翌月1日以降、オムロン健康保険組合より郵送物をお届け。
    ・健康保険資格喪失証明書
    (※資格喪失証明書の発行は喪失日以降でなければお渡しできません)
  • (2)以下、必要書類2をオムロン健康保険組合へ返却する。
  • (3)国民健康保険加入の場合、資格喪失証明書をお住まいの市区町村役場へ持参し手続きを行う。
必要書類2 オムロン健康保険組合の資格確認書または保険証(扶養家族の分もすべて)
該当する方は高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病受療証など受け取っていたものすべて
注意事項 翌月1日以降、オムロン健康保険組合のオムロン健康保険組合の保険証または資格確認書を使用した場合には、かかった医療費等を返納いただくことになりますので、使用しないでください。

提出先

オムロン健康保険組合 任意継続担当
社内便 ロケ: K 部門:健保
郵送 〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入 オムロン健康保険組合

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