70歳以上になったとき(特例退職被保険者:基準収入額判定)
- 解説
- 手続き
- よくある質問
- 70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関受診の際、高齢受給者証の提示が必要になります。
- 特例退職被保険者およびその被扶養者の自己負担割合は原則3割ですが、70歳から74歳の高齢受給者の場合、収入が基準額よりも低ければ2割負担になります。
- 70歳を迎えられる月の初旬頃に負担割合判定のご案内を送ります。その後、毎年7月に、9月から翌年8月までの自己負担割合の判定を行います。
所得区分 | 自己負担割合 |
---|---|
現役並み所得者Ⅰ(※1) | 3割 |
一般所得者(※2) | 2割 |
- (※1)標準報酬月額28万円以上50万円以下
- (※2)申請にて判定基準を満たした場合
判定基準
高齢受給者基準収入額 判定基準 | 前年のすべての収入(所得額ではありません) | |||
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基準収入額 | 負担割合 | 基準収入額 | 負担割合 | |
70歳以上の被扶養者がいない世帯(単身) | 383万円未満 | 2割 | 383万円以上 | 3割 |
70歳以上の被扶養者がいる世帯(複数)*1 | 520万円未満 | 2割 | 520万円以上 | 3割 |
- *1被扶養者が後期高齢者医療制度へ移行となったことにより、被扶養者でなくなった方を含む
(被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者等である者)
負担割合の判定基準について
初回判定の申請時期
70歳を迎えられる月の初旬頃にオムロン健康保険組合よりご案内します。
- ※70歳に達した月の翌月1日から高齢受給者となります。ただし、誕生日の前日が年齢到達日となります。
- 【例】4月1日生まれで70歳に達した人は、当月の4月1日から高齢受給者となります。
4月2日生まれで70歳に達した人は、翌月の5月1日から高齢受給者となります。
定期判定時期
毎年7月に、9月から翌年8月までの自己負担割合の判定を行います。
2割負担割合の方には、オムロン健康保険組合より定期判定のご案内をします。
- ※3割負担割合の方で昨年の収入が基準収入額未満となる場合は、7月以降に申請ください。
負担割合の判定基準フロー
- ※「旧被扶養者」とは、後期高齢者医療制度の被保険者等に該当したことにより、オムロン健康保険組合の被扶養者からはずれた方を指します(扶養をはずれたあと、5年を経過する月までの間に限る)。
<注意>負担割合の判定は総収入額です
上記の負担割合は、総収入額(所得額ではありません)で判定しますので、税法上、必要経費が発生する事業・不動産・株式譲渡・個人年金など、必要経費を差し引く前の金額で判定します。
収入に含まれるもの
給与収入
年金収入(老齢厚生年金・企業年金・個人年金など)
その他収入(事業収入(営業・農業)、不動産収入、一時収入、譲渡収入、配当収入など)
所得ではなく税金を引かれる前の金額(収入額)となります。
- ※株式売却収入も損益通算を行う前の収入金額となりますのでご注意ください。
コロナウィルス感染症の影響による各種支援金(持続化給付金など)も、一時収入とみなすため収入に含めます。
- ※特別定額給付金(10万円)は、含みません。
70歳を迎えられる月の初旬頃、対象者に申請のご案内をしますが、以降、3割負担の方が申請される場合は、以下、必要書類の提出をお願いします。
必要書類 |
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「所得証明書」または「課税証明書」 | |
「確定申告書」 | |
提出期限 ・初回判定 ・定期判定 |
ご案内資料に記載します。 (期限を過ぎて提出された場合は、翌月の手続きとなります) |
定期判定後の高齢受給者証お届け時期 | 8月末(区分変更者のみ) |
<ご注意 ください> 定期判定時期以外の時期に申請される場合 |
・「高齢受給者証」は9月から収入判定年が切り替わります。自己負担割合の変更申請の時期により、提出に必要な書類の対象年が異なりますのでご注意ください。 (例1)1月~7月に判定変更申請を提出する場合 「前々年」の収入が記載された「所得証明」等の必要書類となります。 (例2)8月~12月に判定変更申請を提出する場合 「前年」の収入が記載された「所得証明書」等の必要書類となります。 |
提出先
オムロン健康保険組合 特例退職担当
社内便 ロケ: K 部門:健保
郵送 〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入 オムロン健康保険組合