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出産するとき

  • 出産育児一時金をオムロン健康保険組合から医療機関に直接支払えます。
  • 出産のために仕事を休み給料が受けられないときは出産手当金が受けられます。
  • 生まれた子どもを扶養家族として申請できます。
  • 産休・育休中は保険料の免除が受けられます。

被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者または被扶養者である家族の妊娠4か月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円が支給されます。
なお、双児の場合は2人分となります。※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

法定給付
1児につき
(生産、死産、流産)
被保険者の出産 【出産育児一時金】
500,000円
被扶養者である
家族の出産
【家族出産育児一時金】
500,000円
当組合の付加給付
出産育児一時金付加金 1児につき12,000円を支給します。
家族出産育児一時金付加金 1児につき8,000円を支給します。

出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度

●直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合が支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を直接支払うことです。この制度を利用すれば、病院の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけで済みます。「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で説明を受け、手続きをしてください。当制度の健康保険組合への申請は不要です。
なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、後日、健康保険組合への申請により、差額を支給します。
●受取代理制度
受取代理制度は、被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度で、届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。

直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や海外で出産する場合は、分娩機関に被保険者等がいったん出産費用全額を支払い、出産後、健康保険組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。

退職後の出産育児一時金

被保険者が退職後6か月以内であれば法定部分の一時金は支給されます。ただし付加金はありません。

  • ※当健康保険組合の任意継続保険に加入していれば付加金は支給されます。

産休・育休中は保険料の免除が受けられます

産前・産後休業中および育児休業中の保険料免除制度を受けるためには、免除を希望する被保険者自身が申し出を行う必要があります。自動的に免除処理が行われるわけではありません。
対象者は、社会保険の被保険者であり、産前産後休業、育児休業を取得する女性と、育児休業を取得する男性です。
産前・産後休業中および育児休業中の保険料は、会社(事業主)が申請することで本人負担分、会社負担分とも保険料が免除になります。
産前・産後休業および育児休業の終了後に給料の支給額が変わり、標準報酬月額の変動がある場合には臨時で見直されます。見直しは、終了後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、標準報酬月額で1等級以上の違いがある場合に4か月目から変わります(日割りの考え方はありません)。

将来の年金額への影響

保険料免除制度により保険料が免除されていても、社会保険の被保険者期間のため、将来給付される年金額の計算においては保険料を納めた期間の扱いとなります。

もっと詳しく

出産とは開く

健康保険で出産とは、妊娠4か月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されます。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。

産科医療補償制度開く

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくはこちらをご参照ください)。
産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)

夫婦が共働きの場合の妻の給付は開く

夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。

母体保護法と健康保険開く

母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4か月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。

病院での支払い方法によって申請書類が変わります。

  • 1.直接支払制度を利用し、病院の請求金額は50万円(※)以上の場合
  • 2.直接支払制度を利用し、病院の請求金額は50万円(※)未満の場合
  • 3.直接支払制度を利用しなかった場合

1.直接支払制度を利用し、病院の請求金額は50万円(※)以上の場合

必要書類
出産育児一時金・出産育児付加金支給請求書
「直接支払制度利用の合意文書」の写し
(医療機関等から交付されます)

2.直接支払制度を利用し、病院の請求金額は50万円(※)未満の場合

必要書類
出産育児一時金等内払金支払依頼書 
「直接支払制度利用の合意文書」の写し
(医療機関等から交付されます)
出産費用の領収・明細書の写し
(「直接支払制度の専用請求書の内容と相違ない旨」の記載があり、請求金額や差し引いた金額のわかるもの)

3.直接支払制度を利用しなかった場合

必要書類
出産育児一時金・出産育児付加金支給請求書
(医師の証明、または、出産の事実を証明する書類添付)
直接支払制度を利用しない旨の「直接支払制度利用の合意文書」の写し
(医療機関等から交付されます)
出産費用の領収・明細書の写し
(「直接支払制度を用いていない旨」の記載、および「産科医療補償制度加入を証するスタンプ」押印されたもの)
  • ※50万円は産科医療補償制度加入時の金額です。
    未加入の場合や加入が確認できないときは48.8万円となります。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度の医療機関で出産される場合は、事前(出産予定日2か月前以降)にオムロン健康保険組合へご連絡ください。申請資料を送付します。

窓口で出産費を全額支払った場合

必要書類
出産育児一時金・出産育児付加金支給請求書
医療機関から交付される合意文書の写し
出産費用の領収・明細書の写し
備考 ※すみやかに提出してください。

家族が加入するときの手続き

子どもを被扶養者として加入させる手続きをしてください。

出産費にあてる資金の一部を借りたいとき

出産費にあてる資金を無利子で借りることができる貸付制度があります。
詳細は、オムロン健康保険組合までお問い合わせください。

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