亡くなったとき
- 解説
- 手続き
埋葬料
被保険者(本人)が亡くなったときには、被保険者によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者(家族)が亡くなったときには被保険者に家族埋葬料が支給されます。
また、被扶養者(家族)や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
| 被保険者(本人)の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を被扶養者(家族)に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
|---|---|---|
| 被扶養者(家族)の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を被保険者(本人)に支給 |
| 埋葬料付加金 | 50,000円が支給されます。 |
| 家族埋葬料付加金 | 40,000円が支給されます。 |
もっと詳しく
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く
-
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 死産のとき開く
-
死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
被保険者(本人)が亡くなったときの申請方法
| 必要書類 |
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|---|---|
| 死亡診断書または埋葬(火葬)許可証の写し【任意継続・特例退職者のみ】 | |
| 被保険者、被扶養者の資格確認書または保険証ほか限度額適用認定証、高齢受給者証などを一緒にご返却ください。 | |
| 提出期限 | すみやかに |
| 備考 |
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| 必要書類 |
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|---|---|
| 生計維持を確認できる公的書類(住民票の原本または戸籍謄本) | |
| 死亡診断書または埋葬(火葬)許可証の写し【任意継続・特例退職者のみ】 | |
| 被保険者、被扶養者の資格確認書または保険証ほか限度額適用認定証、高齢受給者証などを一緒にご返却ください。 | |
| 提出期限 | すみやかに |
| 備考 |
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| 必要書類 |
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|---|---|
| 戸籍謄本 | |
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| 死亡診断書または埋葬(火葬)許可証の写し【任意継続・特例退職者のみ】 | |
| 被保険者、被扶養者の資格確認書または保険証ほか限度額適用認定証、高齢受給者証などを一緒にご返却ください。 | |
| 提出期限 | すみやかに |
| 備考 |
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| 必要書類 |
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|---|---|
| 実際に埋葬に要した費用の領収書および領収明細書の写し(領収書宛名が請求書と同じであること) | |
| 死亡診断書または埋葬(火葬)許可証の写し【任意継続・特例退職者のみ】 | |
| 被保険者、被扶養者の資格確認書または保険証ほか限度額適用認定証、高齢受給者証などを一緒にご返却ください。 | |
| 提出期限 | すみやかに |
| 備考 |
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被扶養者(家族)が亡くなったときの申請方法
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 死亡診断書または埋葬(火葬)許可証の写し | |
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| 被扶養者の資格確認書または保険証ほか限度額適用認定証、高齢受給者証などを一緒にご返却ください。 | |
| 提出期限 | すみやかに |
| 備考 | 亡くなった家族を扶養からはずす手続きが必要です。 |
