亡くなったとき
- 解説
- 手続き
埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
本人の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
埋葬料付加金 | 50,000円が支給されます。 |
家族埋葬料付加金 | 40,000円が支給されます。 |
もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く
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埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を共にしていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 死産のとき開く
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
請求者別埋葬料(埋葬費)申請方法
必要書類 |
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死亡診断書または埋葬(火葬)許可証の写し | |
被保険者、被扶養者の保険証ほか限度額適用認定証、高齢受給者証などを一緒にご返却ください。 | |
提出期限 | すみやかに |
備考 |
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必要書類 |
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死亡診断書または埋葬(火葬)許可証の写し | |
生計維持を確認できる公的書類(住民票の原本または戸籍謄本) | |
被保険者、被扶養者の保険証ほか限度額適用認定証、高齢受給者証などを一緒にご返却ください。 | |
提出期限 | すみやかに |
備考 |
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必要書類 |
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死亡診断書または埋葬(火葬)許可証の写し | |
戸籍謄本 | |
委任状 | |
被保険者、被扶養者の保険証ほか限度額適用認定証、高齢受給者証などを一緒にご返却ください。 | |
提出期限 | すみやかに |
備考 |
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必要書類 |
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死亡診断書または埋葬(火葬)許可証の写し | |
実際に埋葬に要した費用の領収書および領収明細書の写し(領収書宛名が請求書と同じであること) | |
被保険者、被扶養者の保険証ほか限度額適用認定証、高齢受給者証などを一緒にご返却ください。 | |
提出期限 | すみやかに |
備考 |
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被扶養者である家族が死亡したとき
必要書類 |
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死亡診断書または埋葬(火葬)許可証の写し | |
被保険者、被扶養者の保険証ほか限度額適用認定証、高齢受給者証などを一緒にご返却ください。 | |
提出期限 | すみやかに |
備考 |