任意継続保険に加入するとき
- 解説
- 手続き
- よくある質問
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2か月以上被保険者であった人は、希望すれば退職したあと引きつづき任意継続被保険者として最長2年間オムロン健康保険組合に加入することができます。
医療給付と健康サポート(保健事業)は、在職中と同様に利用いただけます。
加入するには退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に手続きする必要があります。
任意継続被保険者には最長2年間加入できます。
加入中75歳を迎えた場合は後期高齢者医療制度に加入するため、任意継続被保険者の資格は喪失します。
加入の条件
- 被保険者期間が連続して2か月以上あること
- 75歳未満の方
- 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に加入手続きを行うこと
書類をオムロン健康保険組合に必着させること
任意継続被保険者の保険料
保険料は、被保険者の標準報酬月額に当組合の保険料率をかけて計算します。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額か、当組合の規約で定める標準報酬月額の上限(※)のいずれか低い額とします。
退職後の保険料は会社が負担していた分も含めた全額自己負担です。
また、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も全額自己負担となります。
- ※当組合の規約で定める標準報酬月額の上限については、最新の保険料額表をご確認ください。
なお、上限額は年度ごとに見直します。詳細は2月末頃に当健康保険組合トップページ「お知らせ」に掲載します。
保険料の納付
- 保険料の納付期限日は毎月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)です。期限内に納付されない場合は、納付期限日の翌日に任意継続被保険者の資格がなくなります。
- 原則、最初の2か月間は郵便局での払込をいただき、3か月目以降は金融機関での自動引き落としとなります。
- 前納制度は2年間の満了まで継続見込みの方を対象に、半年払い、1年払いが利用できます。
資格がなくなるとき
下記事由のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、オムロン健康保険組合へご連絡のうえ、資格確認書または保険証をすみやかに返却してください。
任意継続保険は健康保険法により下記以外の事由では脱退できません。
- ①任意継続被保険者の資格期間(2年)が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳になったとき
- ⑥被保険者が資格喪失を申し出たとき
ご注意ください
- 納付期日までに保険料を納付しないと資格を喪失しますので、納付忘れにご注意ください。
- 保険料納付期間中での途中脱退の場合、過払い分の保険料は精算の上、返金いたします(手数料は返金できません)。
- 資格を取得した月は保険料を徴収しますが(退職前の会社での退職月保険料は未徴収)、喪失する月には徴収しません。ただし、同じ月に資格の取得と喪失を行った場合は、その月の保険料を徴収します。
任意継続健康保険に加入する手続き
退職日の翌日から20日以内にオムロン健康保険組合必着。
必要書類 |
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家族を扶養に入れるときの手続き
- ※オムロングループ退職時に、引き続き家族を扶養に入れたい場合、もしくは新しく家族を扶養に入れたい場合は、以下の書類もあわせて提出してください。
必要書類 |
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その他の必要書類は、家族を扶養に入れたいときを確認いただき、ご提出ください |
加入手続きの流れ
- (1)加入申請書類が当健康保険組合に届いたあと、退職日以降に加入の手続きを行います。
- (2)保険料の払込用紙、自動引き落としの用紙など、必要書類を郵送します。
- (3)定められた納付日までに保険料を納め、必要書類への対応と返送をお願いします。
- ※退職前の資格確認書または保険証は、退職の際、勤めていた会社に返却してください。
氏名や住所の変更をするときの手続き
氏名や住所に変更があった場合、以下の書類をオムロン健康保険組合に送付してください。
必要書類 |
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氏名変更の場合は、旧氏名と新氏名が確認できる公的証明 (運転免許証等) |
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資格確認書または保険証(氏名変更の場合のみ提出) |
保険料支払方法・口座変更の手続き
保険料の支払方法を変更したい場合は、以下の書類をオムロン健康保険組合まで送付してください。
提出先
オムロン健康保険組合 任意継続担当
〒600-8530
京都市下京区塩小路通堀川東入