定期健康診断(社員のみ)
オムロングループの現役被保険者の方は、労働安全衛生法第66条5項により会社の定期健康診断の受診が義務づけられています。
加えて、35歳以上の方の該当者には、オムロン健康保険組合が特定保健指導を実施しています。
お問い合わせ先
お勤めの会社の「健診」担当まで (オムロン健康保険組合ではありません)
オムロングループの現役被保険者の方は、労働安全衛生法第66条5項により会社の定期健康診断の受診が義務づけられています。
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