2024年12月02日
1.保険証の廃止について
政府の決定により、2024年12月2日から健康保険証が廃止され、新規発行・再交付ができなくなります。今後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)することになります。
(注)現在お手持ちの保険証は2025年12月1日まで(有効期限のある方は有効期限まで)ご利用いただけますが、再交付はできませんので大切にご利用ください。
(注)該当日が2024年12月1日以前の場合であっても、遡って保険証を交付することはなく、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
(1)保険証新規発行廃止後の対応
(2)「資格確認書」「資格情報のお知らせ」など各証書の違い
2.保険証新規発行終了後の医療機関受診について
2024年12月2日以降、現行の保険証を今後1年間(2025年12月1日迄)は医療機関にて提示すれば利用できますが、マイナ保険証への移行措置期間のため、マイナンバーカードを保持していない、または保有しているがマイナ保険証として未登録の方は、早めのご登録をお願いします。
入社者、転籍者、新規扶養認定者、任意継続・特例退職保険加入者などについては、保険証の発行はなくなり、上記1.(2)に記した証書等で対応いただくことになります。
【医療機関受診時の用途別、証書等の利用可否】
3.今後の、入社者、転籍者、新規扶養認定申請者、任意継続・特例退職申請者および、マイナ保険証を保有できない方等について
(1)2024年12月2日以降、入社者、転籍者、新規扶養認定申請者については、現行の保険証に代わり利用するマイナ保険証の有無により、「資格確認書」を交付します。各申請に必要な帳票に「資格確認書」申請有無チェック欄を設けています。
<注1>2024年12月末迄は、健保の基幹システム入替作業のため健保職権で「資格確認書」を発行します。
(2)氏名変更、紛失による保険証(資格確認書)再交付 <注1>2024年12月末迄は、健保の基幹システム入替作業のため健保職権で「資格確認書」を発行します。
第三者による介護・介助が必要等によりマイナンバーカードを取得していない、またはマイナ保険証を保有していない等の方には、「資格確認書 交付申請書」で申請可能です。
(ご参考)退職の際には、保険証(2024年12月2日以降の入社者は「資格確認書」)の返却が必要となります。
4.「資格確認書」の申請方法と「資格情報のお知らせ」について
(1)「資格確認書」の申請方法
・新規取得時(被保険者:取得届、被扶養者:異動届)、転籍、任意継続・特例退職申請は、各申請書の「資格確認書希望欄」にチェック(レ)を入れることで申請できます。
・氏名変更、保険証の紛失・き損による再交付、マイナ保険証での医療機関受診が難しい方は、下記の帳票「資格確認書(再)交付申請書」を提出いただくことで、「資格確認書」を交付します。
*保険証または資格確認書等を紛失・き損および交付・再交付を申請するとき
提出方法:社員は事業主経由、任意継続・特例退職保険加入は直接、当健保へ郵送で提出
(2)「資格情報のお知らせ」について
申請手続きの必要はありません。
「資格情報のお知らせ」には、ご自身の資格情報(記号・番号・枝番)が記載されています。
発行の対象となり受け取られた場合は、ご自身の資格情報(記号・番号・枝番)の確認のためお持ちください、マイナ保険証と共に持たれることを推奨します。医療機関(政府)とのオンライン資格確認システムに登録後、事業主経由で交付します。(任意継続・特例退職保険加入者には健保より直送)
2025年12月末までは、既にお知らせ済みのサイトからご確認いただけます。(注:2024/10/1時点加入者のみ)
2025年1月7日以降は、新WEBシステムでご覧いただけるようになります。
5.マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請
有効なマイナ保険証をお持ちの方で、保険証利用登録の解除を希望される方は、申請をしていただくことで、医療機関(政府)とのオンライン資格確認システムへの登録を解除します。解除後に「資格確認書」を交付します。
*保険証または資格確認書等を紛失・き損および交付・再交付を申請するとき
6.マイナ保険証に関する情報
・マイナンバーに関する詳細(厚生労働省)⇒ マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
・マイナ保険証取得方法 ⇒「マイナ保険証」をご利用ください|お知らせ|オムロン健康保険組合 (omron-kenpo.org)