2022年01月05日
2022年1月からの法改正についてお知らせします。
■傷病手当金支給期間の通算化
概要 :(従来)支給期間 暦日で1年半
(今後)支給期間 通算で1年半(支給期間の日数が1年半となるまで支給)
目的 :治療で入退院を繰り返すなど、長期にわたり休暇を取りつつ働く社員が全国的に増え、
治療と仕事の両立の観点からより柔軟な所得補償を可能とするため。
対象者:2022年1月1日時点で受給権がある者(2020年7月2日以降、傷病手当支給開始者)、2022年1月1日以降に受給する者。
詳細はこちら→病気やけがで仕事を休んだとき|病気やけがのとき|各種手続き|オムロン健康保険組合 (omron-kenpo.org)
■任意継続保険の資格喪失条件柔軟化(特例退職保険もこれに準ずる)
任意継続保険の資格喪失条件に、被保険者の申し出による任意脱退が加わりました。
この法改正に伴い、特例退職保険においても任意脱退を加えました。
詳細はこちら→任意継続被保険者の資格を喪失するとき|退職するとき|各種手続き|オムロン健康保険組合 (omron-kenpo.org)
特例退職被保険者の資格を喪失するとき|退職するとき|各種手続き|オムロン健康保険組合 (omron-kenpo.org)
■セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)延長
対象となる期間が、2026年12月31日まで延長となりました。
詳細はこちら→市販薬でセルフメディケーション|かしこい受診のために|オムロン健康保険組合 (omron-kenpo.org)
以上