70歳以上になったとき
- 解説
- 手続き
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請手続きは不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合で一時的にも自己負担限度額までに支払いを抑えたい方は限度額適用認定証の申請を事前に行ってください。支払い前に提示すると適用されます。限度額以上の支払いが一時的に可能な方は後日自動計算し、還付していますので何もする必要はありません。
- ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- ・マイナ保険証を利用しない場合
- ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
- ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
必要書類 | |
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備考 | 「現役並Ⅲ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。 |
年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
- ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
- ※2017年8月1日以降の外来診療分が対象となります。
必要書類 | 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 |
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備考 | 基準日の翌日から2年以内に提出してください。 申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。 過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。 |
提出先
オムロン健康保険組合
社内便 ロケ: K 部門:健保
郵送 〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入 オムロン健康保険組合