扶養に入れた後、条件によっては受給開始日で扶養から外れることになります。条件に該当する場合は受給開始日にて扶養から外す手続きを行ってください。

必要添付書類は以下です。

対象の家族のお名前のものをご準備ください。

1)最新の所得証明書

・・・お住まいの市区町村役場で入手可能です。

2)失業等給付の受給および離職票等の提出に伴う承諾書

3)健康保険資格喪失証明書または退職証明書

・・・資格喪失日(退職日の翌日が健康保険の資格喪失日)を確認します。
加入していた健康保険者または退職先でもらってください。

4)雇用保険受給資格者証の両面コピー

・・・お名前と基本手当日額などを確認します。
雇用保険受給資格者証発行に時間がかかるようであれば、発行され次第送付ください。

5)将来の年金額がわかるもの

・・・例)年金振込通知書のコピー、年金振込額が明記された通帳のコピーなど
(※)全ての年金の書類が必要です。
例えば厚生年金の他に遺族共済年金をもらわれていたら両方の書類が必要です。

受給開始日で扶養から外れる条件:

失業等給付の基本手当日額 = \3,612以上である
(60歳以上または障害年金受給者の場合:失業等給付の基本手当日額 = \5,000以上である)

補足)扶養から外れる手続は・・・

本ホームページの以下メニューでご確認ください。
『ホーム』 > 『サービス一覧』 > 『家族を扶養に入れたいとき・家族の収入が増えた(就職した)とき』
⇒ステップ2:家族を扶養からはずす

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